建築物を建てる前に行われる地盤調査ですが、2000年の建築基準法改正以前は、義務付けられていなかったため、行わない事もあったそうです。しかし建築基準法の改正後は「建築物の基礎の構造は、建築物の構造、形態及び地盤の状況を考慮して国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとしなければならない」とされ、その定めた構造方法として、地盤の長期許容応力度に応じて、基礎の種類を選択する事になります。そして長期許容応力度を算定するために、地盤調査を行う必要があるため、実質的に地盤調査が義務付けられました。仮に義務付けられていなかったとしても。日常生活を送る中で安心して暮らすためには、地盤調査は必要なものであると言えます。例えば日本の地盤が全て完璧な状態で、地震などの災害がおこっても沈下などの恐れがないのであれば、地盤調査は必要ないものかもしれません。しかし実際には全ての地盤が同じ状態というわけではなく、場所によって地表に近いところからしっかりした地盤があれば、地表からかなり深いところにしかしっかりした地盤がないところもあります。そういった状態の違う地盤の上に同じ条件下で建築物を立てれば、地盤が弱い場所の方が悪い結果が見えてくるのも当然と言えるでしょう。このように義務付けられていてもいなくても、地盤調査は安心した暮らしを送るために、必要なものといえるでしょう。